(名称)
第1条 本会は、山形化学工学懇話会と称し、その事務局を山形大学工学部内に置く。
(目的)
第2条 本会は、山形地区における産官学の化学工学に関する学術・工業技術の向上及び協力振興を図り、併せて会員相互の理解を深めることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(会員)
第4条 本会の会員は個人会員及び法人会員とする。個人会員は山形県内に在住し、本会の目的に賛同する者とする。法人会員(化学工学会法人会員及び山形地区賛助会員)は、山形県内にあって、本会の目的に賛同あるいは本会事業遂行に援助を行う法人またはその工場、試験所、公共団体とする。
(入会、退会)
第5条 入会及び退会は、本事務局に書面による届け出をしなければならない。ただし、山形県を離れた個人会員は、特に継続の申し出が無い限り、次年度から退会するものとして扱う。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(会長)
第7条 会長は幹事会の推薦により総会で承認する。その他の役員は幹事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
第8条 会長は本会を代表し会務を総轄する。
(任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(幹事会)
第10条 幹事会は本会役員により構成し、必要に応じて会長が招集する。
第11条 幹事会は本会の次の事項を審議し,これを決定する。
(総会)
第12条 総会は年1回の開催を原則とし、会長が召集する。
第13条 総会では幹事会決定事項の承認を得る。
第14条 総会は本会の運営に関する次の事項を審議し、出席者の過半数の賛成により議決する。
(会計)
第15条 本会の運営に必要な経費には、会費、化学工学会東北支部交付金及びその他の収入をもって充てる。
第16条 個人会員は、入会の際、入会金 1,000円を納入する。賛助会員の会費は 1口につき年額 10,000円とする。なお、既納の入会金及び会費は退会その他の理由によって払い戻ししない。
第17条 本会の事業会計年度は毎年3月1日から翌年2月末までとする。ただし、平成21年度の会計年度は平成21年4月1日から平成22年2月28日までとする。
付 則 本会規約は平成9年3月1日から施行する。
1 平成21年5月22日改訂